個人情報保護法に関し、プライバシー保護が問題になりました。単なる一般的な個人情報の保護という領域から、一歩進んで患者さんの側に立った対応が病院にできるのかどうかといった疑問があります。
個人情報保護法についての一時のブームも沈静化してしまい、本質的な議論がされないまま時間が経過してしまっています。本来の個人情報保護はやはり、プライバシー保護が前提にあるべきであると考えます。
「患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言」
1981年9月/10月ポルトガル・リスボンにおける世界医師会第34回総会で採択
1995年9月インドネシア・バリにおける同第47回総会にて改訂
7.情報に関する権利
a.患者は、いかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自己の情報を得る権利を有し、また病状についての医学的事実を含む健康状態に関して十分な説明を受ける権利を有する。しかしながら、患者の記録に含まれる第三者についての守秘情報は、その者の同意なくしては患者に与えてはならない。
b.その情報が患者自身の生命あるいは健康に著しい危険をもたらすと信ずるべき十分な理由がある場合には、例外的に患者への情報提供を差し控えることができる。
c.情報は、その患者をとりまく文化に適した方法で、かつ患者が理解できる方法で提供されなければならない。
d.患者は、他人の生命の保護に必要とされない限り、その明確な要求に基づいて情報を知らされない権利を有する。
e.患者は、必要があれば自分に代わって自己の情報の提供を受ける人を選択する権利を有する。
(続く)
「ドクタートレジャーボックス記載記事」