8.守秘に関する権利
a.患者の健康状態、病状、診断、予後および治療に関する身元を確認し得るあらゆる情報、ならびにその他のすべての個人情報の秘密は、患者の死後も守られなければならない。ただし例外的に、患者の子孫が自らの健康上の危険に関わる情報を得る権利は認められる。
b.守秘情報は、患者が明確な同意を与えるか、あるいは法律に明確に規定されている場合に限り開示することができる。他の医療従事者への情報開示は、患者が明らかな同意を与えていない限り厳密に「知る必要性」に基づいてのみ行う。
c.患者の身元を確認し得るあらゆるデータは保護されなければならない。データの保護は、その保管形態に適切でなければならない。身元を確認し得るデータが導き出せるような検体も同様に保護されなければならない。
過去の医療においては、あまり頓着されてきていない問題も含んでいますが、こうした考え方をきちっともっている病院の活動は常に患者志向であり、仔細なところにまで気持が行き届いているものとなることは間違いありません。
人が人を人として扱う、ということはそれほど難しいことではないでしょう。
確かに、命を救うことが最優先の医療において、ときとしてはプライバシーよりも生命が優先されることもあるでしょう。それはありがたいことです。
医師や看護師、コメディカルの皆さんが懸命になり、我々を守ってくれているからこそ、安心して生活していられると、国民は皆思っている筈です。しかし、そこで出会う医療従事者が、期待や思いと異なる対応をされるとき、きっといやな印象をもってしまうのだと思います。
仕事のなかでもっとも厳しい環境において、人の生命を守る仕事をしている医療従事者には、ある意味厳しいことではありますが、これらを自然に徹底できる状況をつくりあげることができる病院が評価され尊敬されることも事実です。
再度個人情報保護法、そしてプライバシー保護、さらに患者さんの立場をも見据えた医療について議論することが必要です。多くの国民が期待しています。
「ドクタートレジャーボックス記載記事」