個人情報保護法においては、病院のあらゆる個人情報を示す書類や伝票をピックアップし、それらの作成、運用、保管、廃棄についてルールを作成し、それをマニュアル化したうえで教育により意識を醸成することで個人情報を保護しようとしています。
壁には宣誓書を貼り、患者さんの個人情報が保護されるために、個人情報を入手する目的を明確にするといったことや、個人情報の取り扱いを患者さんに委ねるといったことが行なわれます。
個人情報保護は患者の権利を守るものですが、患者の権利といえばリスボン宣言、そして8条のプライバシー保護が近似の検討項目となります。個人情報保護法は医療の占有事項ではなく、他のあらゆる場面で必要な法律であり、データ流出が数多くあるなかで、より現実味を帯びた法律になっています。
しかし、医療のことを考えるとまさに、自分の情報が漏洩するといった概念的な問題よりも、いま、自分の名前を呼ばれたくない、病名を隣の人に知られたくない、入院したときお見舞いに来た人に知られたくない、といったことや病院自体にいることを知られたくないといったニーズが高いということになります。
個人情報保護法では、外からの問い合わせについて、入院しているかどうか答えて良いか。
を患者さんに確認をします。いやだといったら、病院は入院していません…とうそを言わなければならないことになります。
これらをマニュアルに記載し、周知徹底するとともに、教育評価の対象とすることになります。
作成、運用、保管、廃棄のルールとその遵守についてマニュアルを媒介として徹底対応しなければなりません。大変~ですね。