個人情報保護法の前に実はリスボン宣言があるのをご存知ですか。私はあとで知りました。
情報に関する権利のなかで、患者さんの権利が語られています。患者さんがどのような権利をもっているのかについて知ることから、患者さんに対し、どのように対応していけばよいのかが判ると考えます。以下引用します。
リスボン宣言 (日本語訳)
患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言
1981年9月/10月ポルトガル・リスボンにおける世界医師会第34回総会で採択
1995年9月インドネシア・バリにおける同第47回総会にて改訂
7.情報に関する権利
a.患者は、いかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自己の情報を得る権利を有し、また病状についての医学的事実を含む健康状態に関して十分な説明を受ける権利を有する。しかしながら、患者の記録に含まれる第三者についての守秘情報は、その者の同意なくしては患者に与えてはならない。
b.その情報が患者自身の生命あるいは健康に著しい危険をもたらすと信ずるべき十分な理由がある場合には、例外的に患者への情報提供を差し控えることができる。
c.情報は、その患者をとりまく文化に適した方法で、かつ患者が理解できる方法で提供されなければならない。
d.患者は、他人の生命の保護に必要とされない限り、その明確な要求に基づいて情報を知らされない権利を有する。
e.患者は、必要があれば自分に代わって自己の情報の提供を受ける人を選択する権利を有する(続く)。