よい病院、よくない病院の見分け方[石井友二]

マネジメントの巧拙が、病院の良し悪しを決めます。多くの病院コンサルティングの成果をお伝えし、自院の運営に役立たせていただくことを目指します。職員がやりがいをもって働ける環境づくりも、もう一つの目的です

よい病院(6)リスボン宣言Ⅱ守秘に関する権利

さらに、患者情報についてはこれを秘密にしなければならないってここで宣言されています。宣言を遵守するのかどうかについての判断は病院であり、強制力はありませんが、この本質を理解し、徹底して病院の思想や志向、行動様式に織り込んだ病院と、そうではない病院は、まさによい病院とそうでない病院の違いをもつことになります。

8.守秘に関する権利

a.患者の健康状態、病状、診断、予後および治療に関する身元を確認し得るあらゆる情報、ならびにその他のすべての個人情報の秘密は、患者の死後も守られなければならない。ただし例外的に、患者の子孫が自らの健康上の危険に関わる情報を得る権利は認められる。

b.守秘情報は、患者が明確な同意を与えるか、あるいは法律に明確に規定されている場合に限り開示することができる。他の医療従事者への情報開示は、患者が明らかな同意を与えていない限り厳密に「知る必要性」に基づいてのみ行う。

c.患者の身元を確認し得るあらゆるデータは保護されなければならない。データの保護は、その保管形態に適切でなければならない。身元を確認し得るデータが導き出せるような検体も同様に保護されなければならない。

これって、個人情報保護法に近似ですよね。個人情報保護法の裏側にはリスボン宣言をみたほうが良いと思います。というか、リスボン宣言が医療における患者の権利を中心として、仕事をしていくことが適当です。